Skip to main content

傭船登録

ケイマン諸島は傭船のチャーター・アウトとチャーター・イン登録の両方を提供しています。

要件を満たした傭船の船主は、元々旗を掲揚するために登録を行った国とは異なる、商業を円滑に進めやすい国で船舶を登録できます。所有権、抵当権、およびその他の独占的所有権に関連する手続き/問題は、変わらず船籍のある国の法律の対象となります(チャーター・アウト)。ただし、業務上の目的では、船籍は傭船主が船舶を登録した掲揚する国旗の国になります(チャーター・イン)。優先的融資およびその他の条件は、当初の船舶登記簿で確認できます。

ケイマン諸島での傭船(裸傭船)の登録は、通常2年以上の一定期間となります。特別な状況下においては、ディレクターからの承認を取得すると短期間での登録が許可されます。ケイマン諸島海事法(Cayman Islands Shipping Law)にも、適切な状況下での裸用船のチャーター・アウトとサブ傭船(Sub-Demise Chartering)に関する条項が含まれています。